中小企業BANTO®認定試験規則

(平成31年4月制定)

第1条本協会は,この規則により全国一斉に中小企業BANTO認定試験を行う。
第2条認定試験は筆記によって行い,受験資格を制限しない。
第3条認定試験は年間2回行い,その日時及び場所は施行のつどこれを定める。
第4条認定試験の標準開始時間を次のように定める。
100分
第5条認定試験の標準開始時間を次のように定める。
10時00分
ただし,天災,交通機関の遅延等により,上記の時間に開始できないときは,各試験会場の試験実施責任者において「開始時間変更に関する申請書」を提出することとする。
第6条認定試験は100点を満点とし,得点70点以上を合格とする。
第7条認定試験に合格した者には,合格証書を交付する。
第8条受験手続き及び受験料については別にこれを定める。
第9条本規則の改廃は,理事会が決定する。