中小企業BANTO®認定試験規則
(平成31年4月制定)
第1条 | 本協会は,この規則により全国一斉に中小企業BANTO認定試験を行う。 |
第2条 | 認定試験は筆記によって行い,受験資格を制限しない。 |
第3条 | 認定試験は年間2回行い,その日時及び場所は施行のつどこれを定める。 |
第4条 | 認定試験の標準開始時間を次のように定める。 100分 |
第5条 | 認定試験の標準開始時間を次のように定める。 10時00分 ただし,天災,交通機関の遅延等により,上記の時間に開始できないときは,各試験会場の試験実施責任者において「開始時間変更に関する申請書」を提出することとする。 |
第6条 | 認定試験は100点を満点とし,得点70点以上を合格とする。 |
第7条 | 認定試験に合格した者には,合格証書を交付する。 |
第8条 | 受験手続き及び受験料については別にこれを定める。 |
第9条 | 本規則の改廃は,理事会が決定する。 |