公認講師認定について
● 公認講師認定ご希望の方は、所定の審査を行います。
● 「中小企業BANTO®公認講師資格認定に関する規程」「中小企業BANTO公認講師資格認定審査施行細則」をご確認のうえ、下記の文書を郵送またはメールアドレスまでお送りください(書類は原則として返却致しません)。
- 履歴書(形式自由)
- 職務経歴書 (形式自由)
- 教歴・講師歴またはアドバイザー・コンサルティング等に関する届出書 (こちらからダウンロードできます)
- 身分証明書のコピー
郵送の場合
170-0004
東京都豊島区北大塚1-13-12
公益社団法人全国経理教育協会
「中小企業BANTO認定試験公認講師係」
eメールの場合
こちらのメールアドレスに、件名を
「中小企業BANTO認定試験公認講師認定」
としてお送りください。
office@banto.gr.jp
中小企業BANTO®公認講師資格認定に関する規程
第1章 総 則 | |
(目 的) | |
第1条 | この規程は公益社団法人全国経理教育協会(以下「本協会」という)が実施する中小企業BANTO認定試験の公認講師認定基準を定め、その資質の保持と向上を図ることを目的とする。 |
(定 義) | |
第2条 | この規程で講師とは、本協会が公認講師認定した者をいう。 |
(認定の効力) | |
第3条 | 公認講師資格認定は、中小企業BANTO認定試験に関する講座・講演を実施運営する資質を認定するものである。 |
第2章 認 定 委 員 会 | |
(認定委員会) | |
第4条 | 本協会に中小企業BANTO公認講師資格認定委員会を置く。 認定委員会は、認定に関する企画管理および審査を行う。 |
2 | 認定審査施行細則は別に定める。 |
(委 員) | |
第5条 | 認定委員会は理事長が指名した者を以て組織する。 |
2 | 委員は理事長が委嘱する。 |
3 | 委員の任期は2年とする。 |
4 | 委員は再任されることができる。 |
(委員長および委員) | |
第6条 | 認定委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。 |
2 | 委員長は理事長とする。 |
3 | 委員長は認定委員会の会務を総理する。 |
4 | 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、その職務を代理する。 |
5 | 委員名簿は認定審査施行細則に記載する。 |
第3章 認 定 証 | |
(授 与) | |
第7条 | 認定証は、認定委員会が出願者の基礎資格、人物、その他必要と認める事項について適格と認定した者に、本協会がこれを授与する。 ただし、次の各号の1に該当するものには授与しない。 禁固以上の刑に処せられた者 禁治産者および準禁治産者 認定取り消しの処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者 |
(出願資格) | |
第8条 | この規程による認定審査を出願できる者に、年齢、国籍、性別を問わないものとする。 |
(特典) | |
第9条 | 認定委員会の審査を経て、公認講師認定された者は「公益社団法人全国経理教育協会中小企業BANTO公認講師」を名乗ることができ、また自らが実施する中小企業BANTOに関連する講座に対し、事前の届け出により「公益社団法人全国経理教育協会公認講座」を冠することができる。但し、本人の判断に基づき、本協会の名称を省くことを認める。 |
(認定の失効) | |
第10条 | 認定証を有する者が、第7条のただし書に該当するに至ったときは、認定証はその効力を失う。 |
2 | 前項の規定により認定証が失効した時は、速やかにこれを認定委員会に返還しなければならない。 |
(認定証の取り消し) | |
第11条 | 認定証を有する者がこの規定に故意に違反し、または公認講師としてふさわしくない非行があって、その情状が重いと認定委員会が認めたときは、当該認定を取り消すことができる。 |
2 | 認定委員会が認定証を有する者に対して、前項の規定により認定証取り消しの処分を行わんとするときは、あらかじめその者に対し、その処分を記載した理由書を交付しなければならない。 |
3 | 前項の理由書の交付を受けた者は、交付の日から30日以内に認定委員会に異議を申し立てることができる。また認定委員会は、その期間内に認定証取り消しの処分を行ってはならない。 |
第4章 雑 則 | |
(原 簿) | |
第12条 | 認定証を授与したときは、認定証の種類、氏名、生年月日、授与年月日、その他認定委員会が必要と認める事項を原簿に記載し保存しなければならない。 |
(様 式) | |
第13条 | 認定証の様式は別記教-様式第1号とする。 |
(出 願) | |
第14条 | 認定証の授与を受けようとするものは、別記講-様式第2号を認定委員会に提出しなければならない。 |
(書き換えまたは再交付) | |
第15条 | 認定証の有する者が、その氏名を変更し、または認定証を破損し、もしくは紛失したときは、その事由を示して認定証の交換または再交付を認定委員会に請求することができる。 |
2 | 前項の書き換えまたは再交付を願い出る者は、次に掲げる書類に手数料1,000円をそえて認定委員会に提出しなければならない。 書き換えまたは再交付願(講-様式第4号) 書き換えの場合は認定証、再交付の場合は破損によるものにあっては認定証、紛失によるものにあってはその理由書 |
(事務および会計) | |
第16条 | この規程に関する事務および会計は本協会で行う。 |
(規程の改正) | |
第17条 | 本規則の改廃は,代表理事が決定する。 |
備 考 | |
施 行 令和元年 5月 17日 |
中小企業BANTO公認講師資格認定審査施行細則
第1条 | 中小企業BANTO公認講師資格認定委員会は、この細則により、中小企業BANTO公認講師資格認定審査(以下審査という)を行う。 | |||||||||
第2条 | 審査は年1回以上行う。 | |||||||||
第3条 | 審査の施行期日は委員長が決定する。 | |||||||||
第4条 | 審査を受けようとする者は、願書に次の書類を添えて中小企業BANTO公認講師資格認定委員会に提出しなければならない。 (1)身分証明書の写し (2)履 歴 書 (3)職務経歴書 (4)教歴・講師歴またはアドバイザー・コンサルティング等に関する届出書 | |||||||||
2 | 受理した審査願書及び書類は、審査施行の中止などの事情ある場合のほかは返還しない。 | |||||||||
第5条 | 審査に合格した者には、別記教-様式第1号の公益社団法人全国経理教育協会中小企業BANTO公認講師資格認定証を交付する。 | |||||||||
第6条 | 認定委員は下記の通りとする。 | |||||||||
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備 考 | ||||||||||
施 行 令和元年 5月 17日 改正施行 令和 5年 6月 23日 |